大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(あ)1703 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤哲郎の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。(原判決が量刑不当の控訴趣意は後記自判の際示されるとした

のは、「懲役六月に処し」といつて一審判決と同じ判決をしたことによつて右控訴

趣意の理由のないことが示されるとの趣旨であつて、何ら理由を附しなかつたこと

にならない)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三三年六月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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